幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用手続きについて
「子ども・子育て支援新制度」に移行した(移行予定の)幼稚園、認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合は、居住地に支給認定申請を行い、支給認定証の交付を受けることが必要です。
※1号認定(教育標準時間認定)の手続きについては、教育委員会学務課が担当課となります。入園希望の園を通しての申請先も教育委員会学務課となりますので、お間違えの無いようにお願いします。
支給認定について(1号認定)
支給認定区分 | 対象 | 利用内容 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども | 教育標準時間 |
幼稚園(※) 認定こども園(教育部分)
|
※新制度に移行しない幼稚園を利用する場合、支給認定の手続きは不要です。
申請に必要な書類
(1)すべての方が必要な書類
支給認定申請書兼現況届(1号認定用) [353KB pdfファイル]
※記入漏れのないようご注意ください。
(2)状況により必要な書類
平成29年1月1日時点で 南部町に住所登録がない方 |
・平成29年度所得課税証明書 (平成29年1月1日現在の居住地の市区町村が発行するもので、平成28年1月~12月分の所得額・控除額・課税額がわかるもの) |
在宅障がい児(者)がいる世帯 |
次のいずれかの書類(写し)
|
ひとり親世帯 | 次のいずれかの書類(写し)
※資格証が無い場合は、全部事項証明書(戸籍謄本・3ヶ月以内のもの) |
生活保護受給世帯 |
・生活保護受給資格証明書 |
利用申し込みにおける個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について
平成28年1月から支給認定に係る手続きの際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。個人番号の記載及び本人確認について、事業者の皆様、保護者の皆様のご協力をお願いします。
詳しくは下記お知らせをご覧ください。
保護者の皆様へ(個人番号記載等に関するお願い) [425KB pdfファイル]
事業者の皆様へ(個人番号記載等に関するお願い) [194KB pdfファイル]
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)は、世帯の市町村民税額、お子さんの支給認定区分、兄弟の状況等によって、南部町が設定した階層区分に応じて決定します。また、月の途中で利用開始または利用停止した場合は、利用者負担額が日割りになります。
平成30年4月から8月の利用者負担額は、平成29年度の市町村民税所得割額(平成28年1月から12月の所得により算定されたもの)により決定します。平成30年9月からの利用者負担額は、平成30年度の市町村民税所得割額(平成29年1月から12月の所得により算定されたもの)により決定します。
階層区分は、市町村民税額をもとに南部町が設定したものとなります。利用者負担額については、下記の表のとおりです。
階層区分 | 教育標準時間認定(1号) | |
利用者負担額(月額) | ||
1 | 生活保護世帯 | 0 円 |
2 |
市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割額非課税世帯 |
0 円 |
3 |
市町村民税所得割額 77,100円以下の世帯 |
10,100 円 (3,000 円) |
4 |
市町村民税所得割額 211,200円以下の世帯 |
15,000 円 |
5 |
市町村民税所得割額 211,201円以上の世帯 |
20,000 円 |
※第3階層に認定された世帯のうち、父子・母子世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯については、利用者負担額をカッコ書きの額に減免します。
※1号認定の子どもについては、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料となります。
※平成29年度の状況です。変更になる可能性があります。
町内の幼稚園について
町内にはあかね幼稚園があります。平成28年4月1日以降から移管法人の運営になります。
南部町大字下名久井字宗前17-7 電話 0178‐76‐1801
利用手続きの流れ
1. | 幼稚園・認定こども園に直接利用申し込みをします。 |
2. | 幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。 |
3. | 幼稚園・認定こども園を通じて、町(教育委員会学務課)に「支給認定申請書兼現況届(1号認定用)」を提出します。 |
4. | 幼稚園・認定こども園を通じて、町(教育委員会学務課)から「支給認定証」を交付します。 |
5. | 幼稚園・認定こども園へ入園(入所)。 |
子ども・子育て支援新制度の詳細
新制度については、詳しくは内閣府のホームページ及び子ども・子育て支援新制度のパンフレット等をご覧ください。
・子ども・子育て支援新制度について(内閣府ホームページ)
・子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(10月改訂版) [1810KB pdfファイル] (内閣府作成)
・子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け) [1930KB pdfファイル] (内閣府作成)
新制度に移行しない私立幼稚園の利用を希望される方
(1)手続き
各幼稚園で入園願書を配布しますので、直接入園を希望する幼稚園へお申し込みください。
なお、支給認定の手続きは不要です。
(2)保育料
各幼稚園で設定します。
また、園を通じて、幼稚園就園奨励費補助金の申請を行うことができます。
